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高等専門学校設置基準 第四条 (学科)

昭和三十六年文部省令第二十三号府省令
(学科)

第四条

高等専門学校の学科は、専攻分野を教育するために組織されるものであつて、その規模内容が学科として適当と認められるものとする。

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(施設及び教員に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に設置されている大学及び高等専門学校に対する次の各号に掲げる規定の適用については、なお従前の例によることができる。

  1. 一から六まで
  2. この省令による改正後の高等専門学校設置基準第二十四条の規定及び同令中教員に関する規定

2前項の規定にかかわらず、令和七年度以後に行おうとする大学の設置等の認可(設置者の変更に係るものを除く。)の申請又は届出をする場合には、当該認可の申請又は届出に係る大学又は高等専門学校については、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。

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