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高等専門学校設置基準 第三条の二 (入学者選抜)

昭和三十六年文部省令第二十三号府省令
(入学者選抜)

第三条の二

入学者の選抜は、学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百七十九条において準用する同令第百六十五条の二第一項第三号の規定により定める方針に基づき、公正かつ妥当な方法により、適切な体制を整えて行うものとする。

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