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高等専門学校設置基準 第三条 (教育上の目的)

昭和三十六年文部省令第二十三号府省令
(教育上の目的)

第三条

高等専門学校は、学科ごとに、人材の養成に関する目的その他の教育上の目的を学則等に定めるものとする。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(届出に関する経過措置)
附則

この省令の施行の日前にした大学の設置等の届出については、なお従前の例による。

2前項の規定にかかわらず、令和五年度又は令和六年度に行おうとする大学の設置等の届出については、大学及び高等専門学校の選択により、なお従前の例によることができる。

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