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高等専門学校設置基準 第五条 (学級)

昭和三十六年文部省令第二十三号府省令
(学級)

第五条

高等専門学校においては、同一の学科につき同一の学年の学生をもつて一又は数個の学級を編制するものとする。ただし、教育上有益と認めるときには、異なる学科の学生をもつて学級を編制することができる。

2一学級の学生の数は、四十人を標準とする。

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(講師の経歴に関する経過措置)
附則

次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における専任の講師の経歴及び前条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における専任の講師の経歴は、基幹教員としての講師の経歴とみなす。

  1. 一から四まで
  2. 高等専門学校設置基準第十一条第三号
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