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高等専門学校設置基準 第二十三条 (運動場等)

昭和三十六年文部省令第二十三号府省令
(運動場等)

第二十三条

高等専門学校は、学生に対する教育又は厚生補導を行う上で必要に応じ、運動場、体育館その他のスポーツ施設、講堂及び寄宿舎、課外活動施設その他の厚生補導施設を設けるものとする。

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