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高等専門学校設置基準 第二十二条 (校地)

昭和三十六年文部省令第二十三号府省令
(校地)

第二十二条

校地は、学生間の交流及び学生と教員等との間の交流が十分に行えるなどの教育にふさわしい環境をもち、校舎の敷地には、学生が交流、休息その他に利用するのに適当な空地を有するものとする。

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