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高等専門学校設置基準 第二十四条 (校舎)

昭和三十六年文部省令第二十三号府省令
(校舎)

第二十四条

高等専門学校は、その組織及び規模に応じ、教育に支障のないよう、教室、図書館、保健室、事務室その他必要な施設を備えた校舎を有するものとする。

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