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消防法施行規則 第三十一条の七 (登録講習機関)

昭和三十六年自治省令第六号府省令
(登録講習機関)

第三十一条の七

第三十一条の六第七項の規定による消防庁長官の登録は、同項の講習を行おうとする法人の申請により行う。

2第一条の四第二項から第七項までの規定は前項の申請について、同条第八項から第二十二項までの規定は前項の登録を受けた法人について準用する。この場合において、これらの規定中「総務大臣」とあるのは「消防庁長官」と、第一条の四第三項中「令第四条の二の二第一項第一号に掲げる防火対象物の防火管理者で、五年以上その実務経験を有する者」とあるのは「消防用設備等の研究、設計、製造又は検査の業務について二年以上の実務経験を有する者」と、「別記様式第一号による修了証の交付の方法」とあるのは「免状の交付及び回収の方法」と、同条第十項中「第二条の三に定める講習に係る基準」とあるのは「消防庁長官が定める講習に係る基準」と、同条第十二項中「その他講習の業務の実施に関し必要な事項」とあるのは「消防設備点検資格者がその資格を喪失した場合における必要な措置を行うための手続に関する事項その他講習の業務の実施に関し必要な事項」と、同条第十六項中「講習を行つた日からこれを六年間」とあるのは「免状を交付した日からこれを六年間」と、「別記様式第一号による修了証」とあるのは「免状」と、「前号の修了証」とあるのは「前号の免状」と読み替えるものとする。

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