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消防法施行規則 第三十一条の六の二 (消防設備士等による点検が特に必要である防火対象物)

昭和三十六年自治省令第六号府省令
(消防設備士等による点検が特に必要である防火対象物)

第三十一条の六の二

第三十六条第二項第四号の総務省令で定める防火対象物は、全域放出方式の不活性ガス消火設備(二酸化炭素を放射するものに限る。)が設置されているものとする。

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