(消防設備士等による点検が特に必要である防火対象物) 第三十一条の六の二 令第三十六条第二項第四号の総務省令で定める防火対象物は、全域放出方式の不活性ガス消火設備(二酸化炭素を放射するものに限る。)が設置されているものとする。 e-Gov法令検索で第三十一条の六の二を開く ↗