条文くん法令検索 AIに質問する

統合幕僚学校組織規則 第七条 (国際平和協力センター)

昭和三十六年総理府令第四十号府省令
(国際平和協力センター)

第七条

国際平和協力センターは、次に掲げる事務のうち自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三条第二項第二号の自衛隊の活動に関するものをつかさどる。

  1. 広報に関すること。
  2. 経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
  3. 物品の管理に関すること。
  4. 教育訓練及び調査研究に関する資料の収集、整理及び保管に関すること。
  5. 学生の教育訓練及び調査研究の計画に関すること。
  6. 学生の教育訓練及び調査研究の実施に関すること。
  7. 学生の教育訓練及び調査研究に必要な記録及び統計に関すること。
  8. 前三号に掲げるもののほか、教育訓練及び調査研究に関すること。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「統合幕僚学校組織規則第七条(国際平和協力センター)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六条(教育課) 統合幕僚学校組織規則 目次 第八条(課長及び室長並びにセンター長) →