(国際平和協力センター)
第七条
国際平和協力センターは、次に掲げる事務のうち自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三条第二項第二号の自衛隊の活動に関するものをつかさどる。
- 一広報に関すること。
- 二経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
- 三物品の管理に関すること。
- 四教育訓練及び調査研究に関する資料の収集、整理及び保管に関すること。
- 五学生の教育訓練及び調査研究の計画に関すること。
- 六学生の教育訓練及び調査研究の実施に関すること。
- 七学生の教育訓練及び調査研究に必要な記録及び統計に関すること。
- 八前三号に掲げるもののほか、教育訓練及び調査研究に関すること。