(教育課) 第六条 教育課は、次に掲げる事務(国際平和協力センターの所掌に属するものを除く。)をつかさどる。一学生の教育訓練及び調査研究の計画に関すること。二学生の教育訓練及び調査研究の実施に関すること。三学生の教育訓練及び調査研究に必要な記録及び統計に関すること。四前三号に掲げるもののほか、教育訓練及び調査研究に関すること。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗