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統合幕僚学校組織規則 第六条 (教育課)

昭和三十六年総理府令第四十号府省令
(教育課)

第六条

教育課は、次に掲げる事務(国際平和協力センターの所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

  1. 学生の教育訓練及び調査研究の計画に関すること。
  2. 学生の教育訓練及び調査研究の実施に関すること。
  3. 学生の教育訓練及び調査研究に必要な記録及び統計に関すること。
  4. 前三号に掲げるもののほか、教育訓練及び調査研究に関すること。

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