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統合幕僚学校組織規則 第五条 (総務課)

昭和三十六年総理府令第四十号府省令
(総務課)

第五条

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 機密に関すること。
  2. 学校の公印の保管に関すること。
  3. 公文書の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  4. 職員及び学生(学校において教育訓練を受ける者をいう。以下同じ。)の人事及び給与に関すること。
  5. 職員及び学生の福利厚生及び保健衛生に関すること。
  6. 儀式及び広報に関すること(国際平和協力センターの所掌に属するものを除く。)。
  7. 経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること(国際平和協力センターの所掌に属するものを除く。)。
  8. 行政財産及び物品の取得及び管理に関すること(国際平和協力センターの所掌に属するものを除く。)。
  9. 教育訓練及び調査研究に関する資料の収集、整理及び保管に関すること(国際平和協力センターの所掌に属するものを除く。)。
  10. 記録及び統計に関すること(教育課及び国際平和協力センターの所掌に属するものを除く。)。
  11. 十一
    前各号に掲げるもののほか、学校の所掌事務で他の所掌に属しない事項に関すること。

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