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統合幕僚学校組織規則 第八条 (課長及び室長並びにセンター長)

昭和三十六年総理府令第四十号府省令
(課長及び室長並びにセンター長)

第八条

課に課長を、室に室長を、国際平和協力センターにセンター長を置く。

2課長若しくは室長又はセンター長は、校長の命を受け、課務若しくは室務又は国際平和協力センターの事務を掌理する。

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