第三条 法第二条第三項第一号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。一農業を営む農事組合法人、株式会社、持分会社その他法第二条第一項第一号に掲げる者の組織する団体で、農林水産大臣の定めるもの二前号に掲げる者のほか、法第二条第一項第一号に掲げる者で、都道府県知事がその者の農業経営の規模等を勘案し特に必要と認めて承認したもの e-Gov法令検索で第三条を開く ↗