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農業近代化資金融通法施行令 第四条
昭和三十六年政令第三百四十六号
政令
第四条
法
第二条第三項第一号
の政令で定める額は、千八百万円とする。
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農業近代化資金融通法施行令 目次
第五条(政府の行う利子補給に係る利子補給契約の締結) →