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車両制限令 第十九条 (限度超過車両の登録の手数料)
昭和三十六年政令第二百六十五号
政令
(限度超過車両の登録の手数料)
第十九条
法第四十七条の四第五項の手数料の額は、同条第一項の登録又は同条第二項の登録の更新に係る申請一件につき五千円とする。
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