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車両制限令 第十八条 (限度超過車両の通行を誘導すべき道路に係る許可の手数料)

昭和三十六年政令第二百六十五号政令
(限度超過車両の通行を誘導すべき道路に係る許可の手数料)

第十八条

法第四十七条の三第七項の手数料の額は、当該受けようとする許可に係る一通行経路ごとに百六十円とする。

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