(限度超過車両の通行を誘導すべき道路に係る許可の手数料) 第十八条 法第四十七条の三第七項の手数料の額は、当該受けようとする許可に係る一通行経路ごとに百六十円とする。 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗