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車両制限令 第二十条 (登録車両の通行に関する確認の手数料)

昭和三十六年政令第二百六十五号政令
(登録車両の通行に関する確認の手数料)

第二十条

法第四十七条の十第五項の手数料の額は、同条第一項の規定による求め一件につき六百円とする。ただし、当該求めに係る同条第二項第二号に掲げる出発地及び目的地が一の都道府県の区域内にある場合には、当該求め一件につき四百円を超えない範囲内において同条第四項の規定により判定基準が定められている当該都道府県の区域内の道路の延長及び構造を勘案して当該都道府県ごとに国土交通大臣が定める額とする。

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