(後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第六条
施行日前に第十六条の規定による改正前の後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令第二条の規定によりされた承認又はこの法律の施行の際現に同項の規定によりされている承認の申請は、それぞれ第十六条の規定による改正後の後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令第二条の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。
施行日前に第十六条の規定による改正前の後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令第二条の規定によりされた承認又はこの法律の施行の際現に同項の規定によりされている承認の申請は、それぞれ第十六条の規定による改正後の後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令第二条の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。