(後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第七条
前条の規定による改正後の後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令第一条第一号ヌの規定は、平成十四年度分の予算に係る国の負担金又は補助金から適用し、平成十三年度分の予算に係る国の負担金又は補助金で翌年度に繰り越したものについては、なお従前の例による。
前条の規定による改正後の後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令第一条第一号ヌの規定は、平成十四年度分の予算に係る国の負担金又は補助金から適用し、平成十三年度分の予算に係る国の負担金又は補助金で翌年度に繰り越したものについては、なお従前の例による。