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後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令 第四条 (引上率の通知)

昭和三十六年政令第二百五十八号政令
(引上率の通知)

第四条

各年度の開発指定事業に係る引上率の法第三条第四項の規定による通知は、当該各年度の前年度の普通交付税の額の地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十条第三項の規定による決定又は変更のあつた日から三十日以内にするものとする。

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