(適用団体が納付すべき負担金の見込額の納付等)
第三条
国が適用団体に負担金を課して行なう開発指定事業について国が通常の負担割合をこえて当該年度の負担をすることとなる場合において、特別の理由によりやむを得ない事情があると認められるときは、開発指定事業に係る事務を所掌する各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)は、当該適用団体が納付すべき負担金について、その見込額を納付させることができる。この場合において、当該適用団体が納付すべき負担金の確定額が当該見込額と異なるときは、その差額を当該年度の翌年度において納付させ、又はこれと当該年度の翌年度の当該適用団体の納付すべき負担金とを相殺し、若しくはこれを当該年度の翌年度において還付しなければならない。
2適用団体が国の負担金又は補助金の交付を受けて行なう開発指定事業について国が通常の負担割合をこえて当該年度の負担をすることとなる場合においては、開発指定事業に係る事務を所掌する各省各庁の長は、当該開発指定事業に係るそのこえる部分の額を当該年度の翌年度に交付するものとする。ただし、特別の理由によりやむを得ない事情があると認められる場合においては、当該年度の翌翌年度に交付することができるものとする。