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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第七十三条の五 (輸出用再生医療等製品の製造管理又は品質管理の方法の基準に係る調査の期間)

昭和三十六年政令第十一号政令
(輸出用再生医療等製品の製造管理又は品質管理の方法の基準に係る調査の期間)

第七十三条の五

第八十条第三項の政令で定める期間は、五年とする。

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