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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第七十三条の四 (準用)

昭和三十六年政令第十一号政令
(準用)

第七十三条の四

第八十条第二項に規定する輸出用の医療機器又は体外診断用医薬品については、第三十七条の二十二及び第三十七条の二十四の規定を準用する。

2前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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