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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第六十四条

昭和三十六年政令第十一号政令

第六十四条

第六十七条第一項に規定する特殊疾病は、がん、肉腫及び白血病とする。

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