条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令
› 第六十四条
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第六十四条
昭和三十六年政令第十一号
政令
第六十四条
法
第六十七条第一項
に規定する特殊疾病は、がん、肉腫及び白血病とする。
e-Gov法令検索で第六十四条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第六十四条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第67条
この条文を参照している条文
第74条の2
第75条
← 第六十三条
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 目次
第六十四条の二(機構による副作用等の報告の情報の整理に係る医薬品等の範囲) →