(検査合格証明書)
第六十条
検査機関は、第五十八条に規定する医薬品、再生医療等製品又は医療機器について、厚生労働大臣の定める基準によつて検査を行い、その結果を出願者に通知し、かつ、当該医薬品、再生医療等製品又は医療機器が検査に合格したときは、出願者の氏名及び住所その他の厚生労働省令で定める事項を記載した検査合格証明書を出願者に交付しなければならない。
検査機関は、第五十八条に規定する医薬品、再生医療等製品又は医療機器について、厚生労働大臣の定める基準によつて検査を行い、その結果を出願者に通知し、かつ、当該医薬品、再生医療等製品又は医療機器が検査に合格したときは、出願者の氏名及び住所その他の厚生労働省令で定める事項を記載した検査合格証明書を出願者に交付しなければならない。