(検査の試験品)
第五十九条
出願者は、前条に規定する医薬品、再生医療等製品又は医療機器が検査機関における試験品の検査を要するものとして厚生労働大臣の定めるものであるときは、厚生労働省令で定めるところにより、同条の申請書とともに、試験品を検査機関に送付しなければならない。
出願者は、前条に規定する医薬品、再生医療等製品又は医療機器が検査機関における試験品の検査を要するものとして厚生労働大臣の定めるものであるときは、厚生労働省令で定めるところにより、同条の申請書とともに、試験品を検査機関に送付しなければならない。