(機構による再生医療等製品変更計画確認及び再生医療等製品適合性確認の実施に関する技術的読替え) 第四十三条の四十四 法第二十三条の三十二の二第九項(法第二十三条の三十九において準用する場合を含む。)の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第四十三条の四十四を開く ↗