(再生医療等製品適合性確認の申請等)
第四十三条の四十三
法第二十三条の三十二の二第三項(法第二十三条の三十九において準用する場合を含む。)の確認(以下「再生医療等製品適合性確認」という。)を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に申請しなければならない。
2厚生労働大臣は、再生医療等製品適合性確認に関する台帳を備え、厚生労働省令で定めるところにより、必要な事項を記載するものとする。
3厚生労働大臣が法第二十三条の三十二の二第八項の規定により機構に再生医療等製品適合性確認を行わせることとした場合における前二項の規定の適用については、これらの規定中「厚生労働大臣」とあるのは、「機構」とする。