条文くん法令検索 AIに質問する

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第四十三条の二十六 (再生医療等製品適合性調査台帳)

昭和三十六年政令第十一号政令
(再生医療等製品適合性調査台帳)

第四十三条の二十六

厚生労働大臣は、再生医療等製品適合性調査に関する台帳を備え、厚生労働省令で定めるところにより、必要な事項を記載するものとする。

2厚生労働大臣が法第二十三条の二十七第一項(法第二十三条の三十七第五項及び第六項において準用する場合を含む。)の規定により機構に再生医療等製品適合性調査を行わせることとした場合における前項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「機構」とする。

e-Gov法令検索で第四十三条の二十六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第四十三条の二十六(再生医療等製品適合性調査台帳)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十三条の二十五(再生医療等製品適合性調査の結果の通知) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 目次 第四十三条の二十七(再生医療等製品適合性調査の特例) →