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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第四十三条の二十五 (再生医療等製品適合性調査の結果の通知)

昭和三十六年政令第十一号政令
(再生医療等製品適合性調査の結果の通知)

第四十三条の二十五

第八十条第四項(第一号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事が行つた法第二十三条の二十第一項の許可に係る再生医療等製品の再生医療等製品適合性調査については、当該再生医療等製品適合性調査を行つた者は、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その結果を当該許可を行つた都道府県知事に通知しなければならない。

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