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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第三十七条の四十 (省令への委任)

昭和三十六年政令第十一号政令
(省令への委任)

第三十七条の四十

この節に定めるもののほか、医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業又は製造業(外国製造医療機器等特例承認取得者の行う製造を含む。)に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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