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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第三十七条の三十四 (医療機器等変更計画確認台帳)

昭和三十六年政令第十一号政令
(医療機器等変更計画確認台帳)

第三十七条の三十四

厚生労働大臣は、法第二十三条の二の十の二第一項(法第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。)の確認(以下「医療機器等変更計画確認」という。)に関する台帳を備え、厚生労働省令で定めるところにより、必要な事項を記載するものとする。

2厚生労働大臣が法第二十三条の二の十の二第九項(法第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。次条第三項において同じ。)の規定により機構に医療機器等変更計画確認を行わせることとした場合における前項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「機構」とする。

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