(機構による使用成績評価の確認等の実施に関する技術的読替え) 第三十七条の三十三 法第二十三条の二の十第一項(法第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。)の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第三十七条の三十三を開く ↗