(機構による再審査の確認等の実施に関する技術的読替え) 第三十条 法第十四条の五第一項(法第十九条の四において準用する場合を含む。)の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗