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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第三十条 (機構による再審査の確認等の実施に関する技術的読替え)

昭和三十六年政令第十一号政令
(機構による再審査の確認等の実施に関する技術的読替え)

第三十条

法第十四条の五第一項(法第十九条の四において準用する場合を含む。)の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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