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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第二十六条 (機構を経由しないで行う承認の申請の範囲)

昭和三十六年政令第十一号政令
(機構を経由しないで行う承認の申請の範囲)

第二十六条

第十四条第十五項(法第十四条の五第一項(法第十九条の四において準用する場合を含む。)並びに第十九条の二第五項及び第六項において準用する場合を含む。)の政令で定める承認の申請は、次に掲げる医薬品及び医薬部外品についての承認の申請とする。

  1. 薬局製造販売医薬品
  2. 第八十条第二項第五号に規定する医薬品及び医薬部外品
  3. 専ら動物のために使用されることが目的とされている医薬品及び医薬部外品

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