(機構を経由しないで行う承認の申請の範囲)
第二十六条
法第十四条第十五項(法第十四条の五第一項(法第十九条の四において準用する場合を含む。)並びに第十九条の二第五項及び第六項において準用する場合を含む。)の政令で定める承認の申請は、次に掲げる医薬品及び医薬部外品についての承認の申請とする。
- 一薬局製造販売医薬品
- 二第八十条第二項第五号に規定する医薬品及び医薬部外品
- 三専ら動物のために使用されることが目的とされている医薬品及び医薬部外品
法第十四条第十五項(法第十四条の五第一項(法第十九条の四において準用する場合を含む。)並びに第十九条の二第五項及び第六項において準用する場合を含む。)の政令で定める承認の申請は、次に掲げる医薬品及び医薬部外品についての承認の申請とする。