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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第二十五条の二 (医薬品の製造販売の承認における優先審査等に係る我が国と同等の水準の承認制度又はこれに相当する制度を有する国)

昭和三十六年政令第十一号政令
(医薬品の製造販売の承認における優先審査等に係る我が国と同等の水準の承認制度又はこれに相当する制度を有する国)

第二十五条の二

第十四条第九項第一号の政令で定める国は、アメリカ合衆国、英国、カナダ、ドイツ又はフランスとする。

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