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酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律 第七条 (通報)

昭和三十六年法律第百三号法律
(通報)

第七条

警察官は、第三条第一項又は警察官職務執行法第三条第一項の規定により酩酊者を保護した場合において、当該酩酊者がアルコールの慢性中毒者(精神障害者を除く。)又はその疑のある者であると認めたときは、すみやかに、もよりの保健所長に通報しなければならない。

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