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酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律 第六条 (立入り)

昭和三十六年法律第百三号法律
(立入り)

第六条

警察官は、酩酊者がその者の住居内で同居の親族等に暴行をしようとする等当該親族等の生命、身体又は財産に危害を加えようとしている場合において、諸般の状況から判断して必要があると認めるときは、警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)第六条第一項の規定に基づき、当該住居内に立ち入ることができる。

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