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酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律 第五条

昭和三十六年法律第百三号法律

第五条

警察官は、前条第一項の罪を現に犯している者を発見したときは、その者の言動を制止しなければならない。

2前項の規定による警察官の制止を受けた者が、その制止に従わないで前条第一項の罪を犯し、公衆に著しい迷惑をかけたときは、一万円以下の罰金に処する。

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