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酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律 第八条 (診察等)

昭和三十六年法律第百三号法律
(診察等)

第八条

前条の通報を受けた保健所長は、必要があると認めるときは、当該通報に係る者に対し、医師の診察を受けるようにすすめなければならない。この場合において、保健所長は、当該通報に係る者の治療又は保健指導に適当な他の医療施設を紹介することができる。

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