条文くん法令検索 AIに質問する

低開発地域工業開発促進法 第八条

昭和三十六年法律第二百十六号法律

第八条

国の行政機関の長又は都道府県知事は、開発地区内の土地を前条に規定する施設の用に供するため農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該開発地区内の工業の開発が促進されるよう配慮するものとする。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「低開発地域工業開発促進法第八条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七条(施設の整備等) 低開発地域工業開発促進法 目次 第九条(財政上の措置等) →