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低開発地域工業開発促進法 第九条 (財政上の措置等)

昭和三十六年法律第二百十六号法律
(財政上の措置等)

第九条

国は、開発地区内の工業の開発に資するため必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めなければならない。

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