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低開発地域工業開発促進法 第七条 (施設の整備等)

昭和三十六年法律第二百十六号法律
(施設の整備等)

第七条

国及び地方公共団体は、開発地区内の工業の開発を促進するために必要な工場用地、道路、港湾施設、工業用水道、通信運輸施設及び開発地区内の工場に使用される者に対してその就業上必要な教育又は職業訓練を行なうための施設の整備の促進に努めなければならない。

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