(資金の確保等) 第六条 国及び地方公共団体は、開発地区内の工業の開発に寄与すると認められる製造の事業の用に供する施設の整備につき、必要な資金の確保その他の援助に努めなければならない。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗