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宅地造成及び特定盛土等規制法 第五十四条 (政令への委任)

昭和三十六年法律第百九十一号法律
(政令への委任)

第五十四条

この法律に特に定めるもののほか、この法律によりなすべき公告の方法その他この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。

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