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宅地造成及び特定盛土等規制法 第五十三条 (主務大臣等)

昭和三十六年法律第百九十一号法律
(主務大臣等)

第五十三条

この法律における主務大臣は、国土交通大臣及び農林水産大臣とする。

2この法律における主務省令は、主務大臣が共同で発する命令とする。

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