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社会福祉施設職員等退職手当共済法 第三十三条 (罰則の適用に関する経過措置)

昭和三十六年法律第百五十五号法律
(罰則の適用に関する経過措置)

第三十三条

この法律(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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