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社会福祉施設職員等退職手当共済法 第三十四条 (政令への委任)
昭和三十六年法律第百五十五号
法律
(政令への委任)
第三十四条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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