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社会福祉施設職員等退職手当共済法 第三十条

昭和三十六年法律第百五十五号法律

第三十条

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に特定介護保険施設等を経営している共済契約者が、当該共済契約者に使用され、かつ、当該特定介護保険施設等の業務に常時従事することを要する者であって、第二号施行日以後に被共済職員となったものの全ての同意を得たときは、社会福祉施設職員等退職手当共済法第六条第五項の規定にかかわらず、当該退職手当共済契約のうち当該同意を得た被共済職員に関する部分を解除することができる。

2前項の規定による退職手当共済契約の解除は、社会福祉施設職員等退職手当共済法第六条第六項、第七条及び第十一条第六項の規定の適用については、同法第六条第五項の規定による退職手当共済契約の解除とみなす。

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